シカクモン

【問128】知的財産管理技能検定2級 練習問題|著名表示冒用(事例)

不正競争防止法4/16難易度A易しい

問題文

全国的に著名な高級自動車ブランド「X」と同一の表示を、A社が自社の飲食店の名称として無断で使用し始めた。自動車と飲食店とで需要者に出所の混同は生じていない。この場合の不正競争防止法上の評価として、最も適切なものはどれか。

  1. 1.出所の混同が生じていない以上、A社の行為はいかなる不正競争にも該当しない。
  2. 2.2条1項1号(周知表示混同惹起)が適用され、混同がなくても差止めをすることができる。
  3. 3.2条1項2号(著名表示冒用)が適用され得る。著名表示の冒用は混同の有無を問わず規制されるためである。
  4. 4.自動車と飲食店とで業種が異なる以上、著名表示であっても不正競争防止法の適用対象とはならない。