【問128】知的財産管理技能検定2級 練習問題|著名表示冒用(事例)
不正競争防止法 問4/16難易度A(易しい)
問題文
全国的に著名な高級自動車ブランド「X」と同一の表示を、A社が自社の飲食店の名称として無断で使用し始めた。自動車と飲食店とで需要者に出所の混同は生じていない。この場合の不正競争防止法上の評価として、最も適切なものはどれか。
- 1.出所の混同が生じていない以上、A社の行為はいかなる不正競争にも該当しない。
- 2.2条1項1号(周知表示混同惹起)が適用され、混同がなくても差止めをすることができる。
- 3.2条1項2号(著名表示冒用)が適用され得る。著名表示の冒用は混同の有無を問わず規制されるためである。
- 4.自動車と飲食店とで業種が異なる以上、著名表示であっても不正競争防止法の適用対象とはならない。
解説
「X」が著名表示であれば、混同が生じなくても、その顧客吸引力へのフリーライドや希釈化を防ぐため2条1項2号が適用され得る(選択肢3が正しい)。よって『一切該当しない』とする選択肢1は誤り。1号は『混同のおそれ』が要件であり本件では適用しにくく、『混同がなくても1号で差止め』とする選択肢2は誤り。2号は異業種での冒用にも及ぶため、業種が異なることを理由に対象外とする選択肢4は誤り。