【問127】知的財産管理技能検定2級 練習問題|著名表示冒用
不正競争防止法 問3/16難易度B(標準)
問題文
不正競争防止法2条1項2号(著名表示冒用行為)と同項1号(周知表示混同惹起行為)の異同に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.2号(著名表示冒用)の適用にも、1号と同様に他人の商品又は営業との『混同を生じさせること』が要件となる。
- 2.2号にいう『著名』は、1号の『周知』よりも高度で、全国的に知られていることが必要とされる。
- 3.1号は登録された商標のみを保護し、2号は登録されていない表示のみを保護する。
- 4.2号は同種の商品・役務を扱う競争者間にのみ適用され、異業種の事業者には一切適用されない。
解説
1号は『周知』表示について『混同のおそれ』を要件とするのに対し、2号は『著名』表示の冒用を混同の有無を問わず規制するため選択肢1は誤り。著名は周知より高度で全国的な知名度を要するため選択肢2が正しい。両号とも表示の登録の有無を問わないため選択肢3は誤り。2号は希釈化(ダイリューション)やフリーライドの防止を趣旨とし、異業種での使用にも及び得るため選択肢4は誤り。