シカクモン

【問127】知的財産管理技能検定2級 練習問題|著名表示冒用

不正競争防止法3/16難易度B標準

問題文

不正競争防止法2条1項2号(著名表示冒用行為)と同項1号(周知表示混同惹起行為)の異同に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 1.2号(著名表示冒用)の適用にも、1号と同様に他人の商品又は営業との『混同を生じさせること』が要件となる。
  2. 2.2号にいう『著名』は、1号の『周知』よりも高度で、全国的に知られていることが必要とされる。
  3. 3.1号は登録された商標のみを保護し、2号は登録されていない表示のみを保護する。
  4. 4.2号は同種の商品・役務を扱う競争者間にのみ適用され、異業種の事業者には一切適用されない。