シカクモン

【問126】知的財産管理技能検定2級 練習問題|周知表示混同惹起(商品等表示の該当性)

不正競争防止法2/16難易度B標準

問題文

不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 1.「商品等表示」は特許庁に登録された商標に限られ、未登録の表示は保護の対象とならない。
  2. 2.役務(サービス)を表示するものは商品を表示するものではないため、「商品等表示」には含まれない。
  3. 3.氏名・商号・商標・容器・包装は「商品等表示」に含まれるが、商品の形態はいかなる場合も「商品等表示」に該当しない。
  4. 4.商品の形態も、特定の出所を示すものとして需要者に広く認識され出所表示機能を獲得した場合には、「商品等表示」に該当し得る。