【問126】知的財産管理技能検定2級 練習問題|周知表示混同惹起(商品等表示の該当性)
不正競争防止法 問2/16難易度B(標準)
問題文
不正競争防止法2条1項1号にいう「商品等表示」に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.「商品等表示」は特許庁に登録された商標に限られ、未登録の表示は保護の対象とならない。
- 2.役務(サービス)を表示するものは商品を表示するものではないため、「商品等表示」には含まれない。
- 3.氏名・商号・商標・容器・包装は「商品等表示」に含まれるが、商品の形態はいかなる場合も「商品等表示」に該当しない。
- 4.商品の形態も、特定の出所を示すものとして需要者に広く認識され出所表示機能を獲得した場合には、「商品等表示」に該当し得る。
解説
2条1項1号の『商品等表示』は、氏名・商号・商標・標章・容器・包装その他の商品又は営業を表示するものを広く含む。商品の形態も、特別顕著性を備え出所表示機能を獲得して周知となれば『商品等表示』に該当し得る(判例)ため選択肢4が正しく、これを一律に否定する選択肢3は誤り。登録商標に限られないため選択肢1は誤り。営業(役務)を表示するものも含むため選択肢2は誤り。