シカクモン

【問125】知的財産管理技能検定2級 練習問題|周知表示混同惹起

不正競争防止法1/16難易度B標準

問題文

甲社は、ある地方でのみ販売する菓子「○○まんじゅう」の商品名と包装デザインが、その地域の需要者の間に広く知られている。乙社が同一地域で類似の商品名・包装の菓子を販売し始めた。甲社が不正競争防止法2条1項1号(周知表示混同惹起行為)に基づき差止めを求める場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 1.甲社の表示が全国的に著名であると認められない限り、地域的な周知性しかない場合には1号は適用されない。
  2. 2.甲社が当該表示について特許庁に商標登録を受けていることが、1号に基づく差止請求の要件となる。
  3. 3.甲社の表示が需要者の間に広く認識され、乙社の行為により甲社の商品と混同を生じるおそれがあれば、1号が適用され得る。
  4. 4.乙社に甲社の商品と混同させる意図(故意)がなければ、混同のおそれがあっても1号は一切適用されない。