【問125】知的財産管理技能検定2級 練習問題|周知表示混同惹起
不正競争防止法 問1/16難易度B(標準)
問題文
甲社は、ある地方でのみ販売する菓子「○○まんじゅう」の商品名と包装デザインが、その地域の需要者の間に広く知られている。乙社が同一地域で類似の商品名・包装の菓子を販売し始めた。甲社が不正競争防止法2条1項1号(周知表示混同惹起行為)に基づき差止めを求める場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.甲社の表示が全国的に著名であると認められない限り、地域的な周知性しかない場合には1号は適用されない。
- 2.甲社が当該表示について特許庁に商標登録を受けていることが、1号に基づく差止請求の要件となる。
- 3.甲社の表示が需要者の間に広く認識され、乙社の行為により甲社の商品と混同を生じるおそれがあれば、1号が適用され得る。
- 4.乙社に甲社の商品と混同させる意図(故意)がなければ、混同のおそれがあっても1号は一切適用されない。
解説
2条1項1号は、他人の周知な商品等表示と同一・類似の表示を使用して『混同を生じさせる』行為を規制する(選択肢3が正しい)。周知性は全国的である必要はなく、一定の地域で広く認識されていれば足りるため選択肢1は誤り。商標登録は要件ではないため選択肢2は誤り。混同のおそれは客観的に判断され、混同惹起の故意は要件でないため選択肢4は誤り。なお差止請求(3条)には行為者の故意・過失も不要である。