【問123】知的財産管理技能検定2級 練習問題|意匠の類否判断
意匠法 問19/20難易度C(難しい)
問題文
登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断(意匠法24条2項)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、その意匠を創作した当業者の視点を基準として行う。
- 2.意匠の類否は、専ら物品の機能及び用途の同一性に基づいて判断され、物品の形態は考慮されない。
- 3.登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は、需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う。
- 4.意匠の類否判断は、当該物品の製造に携わる技術者の専門的知識を基準として行い、需要者の美感は考慮されない。
解説
意匠法24条2項は、登録意匠とそれ以外の意匠が類似か否かの判断は「需要者(取引者を含む)の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて」行うとする(正解)。判断主体は当業者や製造技術者ではなく需要者である。意匠の類否は物品の用途・機能の共通性(物品の類否)とともに形態の類否をも総合して判断されるものであり、形態を考慮しないとするのは誤りである。