【問120】知的財産管理技能検定2級 練習問題|意匠権の存続期間
意匠法 問16/20難易度B(標準)
問題文
意匠権の存続期間に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、令和元年改正法の施行日(令和2年4月1日)以後にされた意匠登録出願を前提とする。
- 1.意匠権の存続期間は、意匠権の設定の登録の日から25年をもって終了する。
- 2.意匠権の存続期間は、意匠登録出願の日から20年をもって終了する。
- 3.意匠権の存続期間は、意匠権の設定の登録の日から20年であり、所定の手続により更新することができる。
- 4.意匠権(関連意匠の意匠権を除く)の存続期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する。
解説
意匠法21条1項は、意匠権(関連意匠の意匠権を除く)の存続期間は「意匠登録出願の日から25年」をもって終了するとする(令和元年改正。施行日〔令和2年4月1日〕以後の出願に適用。正解)。起算日は設定登録日ではなく出願日である。改正前は設定登録日から20年であったが現行法では出願日から25年であり、また意匠権に存続期間の更新の制度はない。