【問119】知的財産管理技能検定2級 練習問題|秘密意匠
意匠法 問15/20難易度A(易しい)
問題文
秘密意匠に係る意匠権の行使に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.秘密意匠に係る意匠権であっても、他人が業として実施していれば、警告等を経ることなく直ちに差止請求権を行使することができる。
- 2.秘密意匠に係る意匠権の侵害についても、侵害者に過失があったものと推定する規定(意匠法40条本文)がそのまま適用される。
- 3.秘密意匠に係る意匠権に基づいて差止請求権を行使するには、特許庁長官の証明を受けた書面を提示して警告した後でなければならない。
- 4.秘密意匠については、秘密にすることを請求した期間中は意匠権が発生せず、差止請求も損害賠償請求もすることができない。
解説
意匠法37条3項は、秘密意匠に係る意匠権に基づく差止請求権は、所定事項を記載し特許庁長官の証明を受けた書面を提示して警告した後でなければ行使できないとする(正解)。したがって直ちに行使することはできない。また侵害者の過失を推定する40条本文は秘密意匠の侵害には適用されない(40条ただし書)。秘密意匠でも設定登録により意匠権は発生しており、損害賠償請求等は可能である。