【問116】知的財産管理技能検定2級 練習問題|意匠の保護対象
意匠法 問12/20難易度A(易しい)
問題文
令和元年改正意匠法における保護対象の拡充に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.画像の意匠として保護されるのは、映画やゲームの映像コンテンツ及び装飾用の壁紙画像など、あらゆる画像である。
- 2.建築物の意匠として登録を受けられるのは動産に限られ、土地に定着した不動産である建築物は対象とならない。
- 3.令和元年改正後も、画像の意匠は物品に記録され又は表示されたものに限られ、物品から離れた画像それ自体は保護対象とならない。
- 4.令和元年改正により、物品に加えて建築物の形状等及び一定の画像も意匠法上の意匠として保護対象に含められた。
解説
令和元年改正により、意匠法2条1項は意匠の定義に物品のほか「建築物」の形状等及び「画像」を加え、保護対象を拡充した(正解)。画像の意匠は機器の操作の用に供される画像又は機器が機能を発揮した結果表示される画像に限られ、映画・ゲーム映像や装飾的な壁紙等は対象外である。建築物の意匠はまさに土地に定着した不動産たる建築物を対象とする。改正により物品から独立した画像それ自体(ネットワークを通じて提供される操作・表示画像を含む)も保護対象となった。