【問115】知的財産管理技能検定2級 練習問題|内装の意匠
意匠法 問11/20難易度B(標準)
問題文
令和元年改正で新設された内装の意匠(意匠法8条の2)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.内装の意匠として登録を受けられるのは住宅の内部に限られ、店舗や事務所の内装は対象とならない。
- 2.内装の意匠として保護を受けるには、その内装を構成する各物品について個別に意匠登録を受けたうえで、これらをまとめて出願しなければならない。
- 3.店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(内装)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願し登録を受けることができる。
- 4.内装の意匠は、内装を構成する物品等が意匠的なまとまりを欠いていても、それらが一つの空間内にありさえすれば登録を受けることができる。
解説
意匠法8条の2は、店舗・事務所その他の施設の内部の設備及び装飾(内装)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠が、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願・登録できるとする(正解)。対象は施設内部一般であり住宅に限られない。構成物品を個別に登録する必要はなく内装全体を一意匠として直接出願できる。「内装全体として統一的な美感」が要件であり、まとまりを欠くものは登録を受けられない。