【問114】知的財産管理技能検定2級 練習問題|組物の意匠
意匠法 問10/20難易度A(易しい)
問題文
組物の意匠として登録を受けた意匠権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.組物の意匠権は組物全体として一つの意匠権として発生するため、第三者が組物を構成する物品の一つのみを実施しても、原則としてその物品のみを理由に意匠権侵害を主張することはできない。
- 2.組物の意匠として登録された後は、その組物を構成する各物品について、構成物品ごとに分割して意匠権を移転することができる。
- 3.組物の意匠権の効力は、登録された組物と全く同一の構成の組物にのみ及び、これに類似する組物には及ばない。
- 4.組物の意匠については、組物全体としての統一の有無にかかわらず、構成物品の一つでも公知であれば意匠登録を受けることができない。
解説
組物の意匠は「一意匠」として一つの意匠権が発生する(8条)。効力は組物全体としての意匠に及ぶため、構成物品一つのみの実施は原則として組物の意匠権侵害とはならない(正解)。一つの意匠権であるため構成物品ごとの分割移転はできない。意匠権は登録意匠に類似する意匠にも及ぶ(23条)。登録要件は組物全体として判断され、構成物品の一つが公知であることのみを理由に拒絶されるわけではない。