【問113】知的財産管理技能検定2級 練習問題|組物の意匠
意匠法 問9/20難易度B(標準)
問題文
組物の意匠(意匠法8条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.組物の意匠として登録を受けるためには、組物を構成する各物品の意匠が、それぞれ単独でも新規性及び創作非容易性を備えていなければならない。
- 2.同時に使用される二以上の物品等であって経済産業省令で定めるものを構成する物品等に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願し登録を受けることができる。
- 3.組物を構成する物品の種類や組合せは出願人が自由に定めることができ、経済産業省令による限定はない。
- 4.組物の意匠は複数の物品からなるため、一意匠一出願の原則の例外として、構成物品ごとに別個の意匠権が発生する。
解説
意匠法8条は、同時に使用される二以上の物品、建築物又は画像であって経済産業省令で定めるもの(組物)を構成する物品等に係る意匠は、組物全体として統一があるときは一意匠として出願・登録できるとする(正解)。登録要件は組物全体として判断され、各構成物品が単独で要件を満たす必要はない。組物の種類は経済産業省令で定められており自由ではない。組物の意匠は全体として一つの意匠権が発生し、構成物品ごとに権利が分かれるわけではない。