【問110】知的財産管理技能検定2級 練習問題|部分意匠
意匠法 問6/20難易度A(易しい)
問題文
A社は、独創的な形状のカメラのグリップ部分のみを実線で表し、その余の部分を破線で表した図面により部分意匠として意匠登録を受けた。この部分意匠権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.B社がA社の登録意匠のグリップ部分と類似する形状のグリップを備えたカメラを製造販売した場合、カメラ全体の形状がA社製品と非類似であっても、意匠権侵害となり得る。
- 2.A社の部分意匠権の効力は、破線で表された部分を含めたカメラ全体の形状が類似する場合に限って及ぶ。
- 3.A社が保護を受けているのはグリップ部分の形状のみであるため、その効力はグリップ単体の部品として販売される場合に限られ、カメラに組み込まれた形態には及ばない。
- 4.部分意匠権の侵害の判断では実線部分の形状のみを比較すれば足り、その部分が物品全体の中で占める位置、大きさ及び範囲は考慮されない。
解説
部分意匠は、破線で示した「その他の部分」との位置・大きさ・範囲等を踏まえつつ、実線で示した部分(グリップ)の形状等を保護する。したがってカメラ全体が非類似でも、保護対象たるグリップ部分に類似する部分を備えた物品を実施すれば侵害となり得る(正解)。効力は全体形状の類似を要件とせず、また当該部分を含む完成品の実施に及ぶため部品単体販売に限られない。侵害判断では当該部分が物品全体に占める位置・大きさ・範囲も考慮される。