【問109】知的財産管理技能検定2級 練習問題|部分意匠
意匠法 問5/20難易度C(難しい)
問題文
部分意匠に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.部分意匠として登録を受けるためには、登録を受けようとする部分が、物品全体から物理的に分離して単独で取引の対象となるものでなければならない。
- 2.部分意匠とは、物品等の部分の形状等について意匠登録を受けるものであり、物品等の中の独創的で特徴のある部分の保護を可能とする制度である。
- 3.部分意匠として意匠登録を受けることができるのは物品の部分に限られ、建築物の部分や画像の部分については登録を受けることができない。
- 4.ある物品について部分意匠として登録を受けた場合、その物品全体の意匠については重ねて意匠登録を受けることができない。
解説
意匠法2条1項は「意匠」に物品(物品の部分を含む)、建築物(建築物の部分を含む)及び画像(画像の部分を含む)の形状等を含め、部分意匠制度を認める。部分意匠は物品等の中の特徴的な部分を保護する制度である(正解)。対象部分は物理的に分離・独立して取引される必要はない。令和元年改正により建築物の部分・画像の部分も対象となった。同一物品について全体意匠と部分意匠は別個の意匠として重複して登録を受け得る。