【問108】知的財産管理技能検定2級 練習問題|意匠登録要件(新規性喪失の例外)
意匠法 問4/20難易度B(標準)
問題文
意匠の新規性喪失の例外(意匠法4条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.新規性喪失の例外の適用を受けると、公知となった意匠は出願がその公知日にさかのぼってされたものとみなされる。
- 2.新規性喪失の例外の適用は、意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して公知となった場合に限られ、自らの行為に起因して公知となった場合には適用されない。
- 3.権利者の行為に起因して公知となった場合に例外の適用を受けるには、公知となった日から6か月以内に意匠登録出願をしなければならない。
- 4.権利者の行為に起因して公知となった意匠は、公知となった日から1年以内に意匠登録出願をすれば、新規性喪失の例外の適用を受けることができる。
解説
意匠法4条2項は、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公知となった意匠について、公知日から1年以内に出願すれば例外の適用を受けられるとする(平成30年改正で6か月から1年に伸長。正解)。例外は当該意匠を新規性・創作非容易性の判断上公知でなかったものとみなす効果であり、出願日自体が公知日にさかのぼるわけではない。意に反する公知(4条1項)だけでなく自己の行為に起因する公知(4条2項)も対象である。