【問107】知的財産管理技能検定2級 練習問題|意匠登録要件(創作非容易性)
意匠法 問3/20難易度B(標準)
問題文
意匠法3条2項に規定する創作非容易性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.出願前に日本国内又は外国において公然知られた形状等に基づいて当業者が容易に創作することができた意匠は、新規性を有していても意匠登録を受けることができない。
- 2.創作非容易性の有無は、その意匠の属する分野を問わず、一般消費者の知識を基準として判断される。
- 3.公然知られた模様をそのまま公然知られた物品に付しただけの意匠であっても、両者の組合せが新規である限り、創作は容易でないと判断される。
- 4.創作非容易性は、公然知られた意匠と同一又は類似の意匠についてのみ問題となり、これに類似しない意匠には適用されない。
解説
意匠法3条2項は、出願前にその意匠の属する分野の通常の知識を有する者(当業者)が、日本国内又は外国において公然知られた形状等(改正により刊行物記載・電気通信回線により利用可能となったものを含む)に基づいて容易に創作できた意匠は、新規性を有していても登録を受けられないとする(正解)。判断主体は当業者であり一般消費者ではない。公知の模様を公知の物品にそのまま付す等のありふれた手法によるものは組合せが新規でも創作容易とされる。創作非容易性は公知意匠に類似しない意匠についても問題となり、新規性とは別個の要件である。