【問106】知的財産管理技能検定2級 練習問題|意匠登録要件(新規性)
意匠法 問2/20難易度B(標準)
問題文
意匠の新規性(意匠法3条1項各号)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.新規性の判断は日本国内において公然知られた意匠のみを基準とし、外国で公然知られたにすぎない意匠は考慮されない。
- 2.インターネットを通じて公衆に利用可能となった意匠は、頒布された刊行物に該当しないため、新規性の判断において考慮されない。
- 3.意匠登録出願前に外国において頒布された刊行物に記載された意匠は、日本国内で知られていなくても新規性を失う。
- 4.意匠登録出願前に公然知られた意匠に類似するにすぎない意匠は、その公知意匠と同一でない限り、新規性を失うことはない。
解説
意匠法3条1項2号は、出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠を新規性喪失事由とする。外国刊行物記載の意匠も含まれ国内で知られている必要はない(正解)。新規性は国内外いずれの公知も基準とする(同項1号)。電気通信回線(インターネット)を通じ公衆に利用可能となった意匠も喪失事由である(同項2号後段)。公知意匠に類似する意匠も新規性を失う(同項3号)。