【問105】知的財産管理技能検定2級 練習問題|意匠登録要件(工業上利用可能性)
意匠法 問1/20難易度B(標準)
問題文
意匠登録の要件の一つである「工業上利用することができる意匠」(意匠法3条1項柱書)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.一点のみ制作される純粋美術の絵画であっても、視覚を通じて美感を起こさせるものであれば、工業上利用することができる意匠に該当する。
- 2.自然石をそのまま置物として利用したもので、同一の形態のものを反復して量産することができない意匠は、工業上利用することができる意匠に該当しない。
- 3.工業上利用することができる意匠といえるためには、実際に工業的に量産されている実績が出願時に存在しなければならない。
- 4.工業上利用することができる意匠に該当するには機械工業製品でなければならず、手工業的に生産される物品に係る意匠は含まれない。
解説
意匠法3条1項柱書は「工業上利用することができる意匠の創作をした者」が登録を受けられるとする。工業上利用可能性とは、同一物を工業的方法(手工業的方法を含む)により反復して量産できることをいい、自然物を主体としそのまま利用し量産できないものは該当しない(正解)。純粋美術の一品制作物は量産を予定せず該当しない。量産できる可能性があれば足り現実の量産実績は不要であり、また工業には手工業も含まれ機械工業製品に限られない。