【問103】知的財産管理技能検定2級 練習問題|侵害と救済
商標法 問27/28難易度B(標準)
問題文
他人にX社の登録商標に係る商標権を侵害された場合の民事上の救済に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.商標権者は、侵害者に故意又は過失がなければ、侵害行為の差止めを請求することができない。
- 2.商標権者は、損害賠償を請求する場合、実際に生じた損害の額を常に自ら具体的に立証しなければならず、損害額を推定する規定は設けられていない。
- 3.商標権侵害を理由とする損害賠償請求において、侵害者の過失は推定されるため、商標権者は原則として侵害者の過失を立証する必要はない。
- 4.商標権侵害に対しては、差止請求や損害賠償請求は認められるが、業務上の信用回復の措置を請求することはできない。
解説
商標権侵害については、侵害者の過失が推定される(商標法39条が準用する特許法103条)。したがって商標権者は原則として侵害者の過失を立証する必要がなく、3が正しい。1は差止請求権(商標法36条)は侵害者の故意・過失を要件としないため誤り。2は損害の額の推定等の規定(38条)が設けられているため誤り。4は業務上の信用回復の措置も請求できる(39条が準用する特許法106条)ため誤り。