【問104】知的財産管理技能検定2級 練習問題|侵害と救済
商標法 問28/28難易度B(標準)
問題文
Y社は、指定商品を「かばん類」とする登録商標「MOON」の商標権を有している。次のZ社の行為のうち、Y社の商標権を侵害する(侵害とみなされる場合を含む)可能性が最も高いものはどれか。ただし、Z社の各行為はY社に無断で行われるものとする。
- 1.Z社が、指定商品と非類似の商品「生鮮野菜」に、登録商標とは非類似の商標「STAR」を付して販売する行為。
- 2.Z社が、Y社から通常使用権の許諾を受け、その許諾の範囲内で「かばん類」に登録商標「MOON」を使用する行為。
- 3.Z社が、登録商標「MOON」を、商品の出所を示さない態様(商標的使用でない態様)で、自社が発行する雑誌記事の見出しとして用いる行為。
- 4.Z社が、「かばん類」に類似する商品「財布」に、登録商標「MOON」に類似する商標「MOOM」を、出所表示として付して販売する行為。
解説
指定商品に類似する商品(かばん類に類似する財布)について、登録商標に類似する商標(MOONに類似するMOOM)を出所表示として使用する行為は、商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条1号)。よって4が該当する可能性が最も高い。1は商品も商標も非類似であり、商標権の効力が及ばないため侵害とならない。2は通常使用権の許諾(31条)に基づく適法な使用であり侵害とならない。3は出所表示として機能しない使用(商標的使用でない使用)であり、効力が及ばない(26条1項6号)ため侵害とならない。