【問101】知的財産管理技能検定2級 練習問題|防護標章
商標法 問25/28難易度A(易しい)
問題文
防護標章登録(商標法64条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.防護標章登録は、著名な登録商標について、その指定商品・役務に類似する商品・役務の範囲に限って受けることができる。
- 2.防護標章登録は、元となる登録商標に類似する標章についても受けることができる。
- 3.防護標章登録は、著名な登録商標について、非類似の商品・役務で出所の混同を生ずるおそれがある場合に、その登録商標と同一の標章について受けることができる。
- 4.防護標章登録を受けるためには、その登録商標が過去に一度も使用されていないことが必要である。
解説
防護標章登録は、登録商標が需要者の間に広く認識されている(著名な)場合に、その指定商品・役務と非類似の商品・役務について、他人の使用により出所の混同を生ずるおそれがあるとき、その登録商標と同一の標章について受けられる(商標法64条1項)。よって3が正しい。1は類似範囲には既に禁止権(37条)が及ぶため、防護標章の対象は非類似範囲であり誤り。2は防護標章は登録商標と同一の標章に限られ、類似標章は対象外であるため誤り。4は要件は著名性であって、不使用が要件ではないため誤り。