【問99】知的財産管理技能検定2級 練習問題|地域団体商標
商標法 問23/28難易度B(標準)
問題文
地域団体商標(商標法7条の2)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.地域団体商標として登録を受けるには、その商標が日本全国の需要者の間に著名であることが必要である。
- 2.地域団体商標の登録を受けられるのは事業協同組合や商工会、商工会議所、NPO法人等の団体に限られ、一般の株式会社は登録を受けることができない。
- 3.地域団体商標は「地域の名称」と「商品又は役務の名称」等からなる商標であるが、使用による周知性は一切要求されない。
- 4.地域団体商標に係る商標権は、他人に対して自由に譲渡(移転)することができる。
解説
地域団体商標の登録主体は、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所、NPO法人等に限られ(商標法7条の2第1項)、これらに該当しない一般の株式会社は登録を受けられない。よって2が正しい。1は全国的な著名性までは不要で、一定範囲(例えば隣接都道府県等)の需要者の間に広く認識されていれば足りるため誤り。3は使用され、かつ需要者の間に広く認識されていること(周知性)が要件(7条の2第1項)であるため誤り。4は地域団体商標に係る商標権は原則として譲渡(特定承継)できず(24条の2第4項)、合併等の一般承継の場合に限り移転が認められるため誤り。