【問98】知的財産管理技能検定2級 練習問題|無効審判
商標法 問22/28難易度B(標準)
問題文
商標登録の無効審判とその効果に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、原則として、その商標権は初めから存在しなかったものとみなされる。
- 2.無効審判は、指定商品又は指定役務が二以上あるときでも、商標登録全体を一体として無効にするほかなく、一部の指定商品についてのみ無効とすることはできない。
- 3.無効審判を請求することができるのは、その商標登録出願の審査を担当した審査官に限られる。
- 4.商標権が存続期間の満了により消滅した後は、いかなる場合も無効審判を請求することはできない。
解説
商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、原則として商標権は初めから存在しなかったものとみなされる(商標法46条の2第1項本文。ただし後発的無効理由の場合は、その理由に該当するに至った時からの将来効)。よって1が正しい。2は指定商品・役務ごとに無効審判を請求でき、一部無効が可能(46条1項後段)であるため誤り。3は請求人適格は利害関係人であり審査官ではない(46条2項)ため誤り。4は商標権の消滅後においても無効審判を請求できる(46条2項)ため誤り。