【問97】知的財産管理技能検定2級 練習問題|無効審判
商標法 問21/28難易度B(標準)
問題文
商標登録の無効審判(商標法46条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.他人の先願に係る登録商標と類似することを理由とする無効審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。
- 2.商標登録の無効審判は、利害関係人でなくても、何人でもいつでも請求することができる。
- 3.商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合、商標権は、無効理由の種類を問わず、常に審決確定後将来に向かってのみ消滅する。
- 4.商標登録の無効審判は、特許庁ではなく、知的財産高等裁判所に対して請求する。
解説
他人の先願に係る登録商標と同一・類似すること(商標法4条1項11号)を理由とする無効審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は請求できない(除斥期間。商標法47条1項)。よって1が正しい。2は無効審判を請求できるのは利害関係人に限られ(46条2項)、かつ一定の理由には除斥期間があるため誤り。3は原則として遡及効で、商標権は初めから存在しなかったものとみなされる(46条の2第1項)ため誤り。4は無効審判は特許庁に請求する審判であるため誤り(審決に対する不服は知財高裁への審決取消訴訟)。