【問96】知的財産管理技能検定2級 練習問題|不使用取消審判
商標法 問20/28難易度A(易しい)
問題文
不使用取消審判に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.取り消すべき旨の審決が確定した場合、商標権は、審決が確定した日から将来に向かってのみ消滅する。
- 2.不使用取消審判においては、商標権者本人による使用のみが考慮され、専用使用権者や通常使用権者による登録商標の使用は考慮されない。
- 3.審判の請求の登録前3月から登録の日までの間に商標権者が開始した使用は、いかなる場合も使用と認められ、取消しを免れる。
- 4.取り消すべき旨の審決が確定した場合、その商標権は、審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる。
解説
不使用取消審判で取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は審判の請求の登録の日に消滅したものとみなされる(商標法54条2項)。よって4が正しい。1は誤りで、一般の取消審決は将来に向かって消滅する(54条1項)が、不使用取消しは請求の登録の日への遡及効(54条2項)である。2は商標権者だけでなく専用使用権者・通常使用権者による使用も考慮される(50条1項)ため誤り。3はいわゆる駆け込み使用で、審判の請求がされることを知った後の使用は、正当な理由がない限り使用と認められない(50条3項)ため誤り。