【問95】知的財産管理技能検定2級 練習問題|不使用取消審判
商標法 問19/28難易度C(難しい)
問題文
不使用取消審判(商標法50条)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.不使用取消審判は、登録商標が継続して5年以上日本国内で使用されていない場合に、何人も請求することができる。
- 2.不使用取消審判は、登録商標が継続して3年以上日本国内で使用されていない場合に、利害関係人に限り請求することができる。
- 3.不使用取消審判は、登録商標が継続して3年以上日本国内で使用されていない場合に、何人も請求することができる。
- 4.不使用取消審判では、登録商標が使用されていない事実を、審判の請求人が立証しなければならない。
解説
継続して3年以上、日本国内で商標権者・専用使用権者・通常使用権者のいずれもが指定商品等について登録商標を使用していないとき、何人も不使用取消審判を請求できる(商標法50条1項)。よって3が正しい。1は「5年」が誤り(正しくは3年)。2は「利害関係人に限り」が誤りで、平成8年改正により「何人も」請求できる。4は立証責任が逆で、使用の事実は商標権者(被請求人)側が証明する(50条2項)ため誤り。