【問94】知的財産管理技能検定2級 練習問題|商標権の効力
商標法 問18/28難易度B(標準)
問題文
商標権の効力が及ばない範囲を定める商標法26条に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.他人が、指定商品と同一の商品について、登録商標と同一の商標を出所表示の態様で無断使用している場合であっても、商標権の効力は及ばない。
- 2.他人が、指定商品の産地、販売地、品質等を普通に用いられる方法で表示する商標には、商標権の効力は及ばない。
- 3.登録商標に類似する商標であれば、それが商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものであっても、常に商標権の効力が及ぶ。
- 4.需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない態様(商標的使用でない使用)であっても、標章が同一であれば常に侵害となる。
解説
指定商品の産地・販売地・品質等を普通に用いられる方法で表示する商標には、商標権の効力は及ばない(商標法26条1項2号)。よって2が正しい。1は指定商品と同一の商品に同一の商標を出所表示として使用する中核的な侵害(25条)であり、効力が及ぶため誤り。3は品質等を普通に表示するものには効力が及ばない(26条1項2号)ため誤り。4は出所表示として機能しない使用(商標的使用でない使用)には効力が及ばない(26条1項6号)ため誤り。