【問89】知的財産管理技能検定2級 練習問題|商標的使用/商標権の効力(26条)
商標法 問13/28難易度B(標準)
問題文
商標権の効力が及ばない範囲(商標法26条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する商標であっても、他人の登録商標と同一の文字を含む以上、常に商標権の効力が及び侵害となる。
- 2.需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識できない態様(商標として機能しない態様)で使用されている標章にも、他人の商標権の効力が及ぶ。
- 3.商標権の効力が及ばない範囲を定める規定は存在せず、登録商標と同一・類似の標章の使用はすべて侵害を構成する。
- 4.自己の氏名を普通に用いられる方法で表示する商標には、原則として他人の商標権の効力は及ばない。
解説
26条1項は商標権の効力が及ばない範囲を列挙する。4は同項1号(自己の氏名等を普通に用いられる方法で表示する商標)に当たり、原則として効力が及ばないため正しい。1は同項2号(品質等を普通に用いられる方法で表示する商標)により効力が及ばない場合があるため誤り。2は同項6号(需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識できる態様で使用されていない商標)により効力が及ばないため誤り。3は26条の存在自体を否定する点で誤り。