【問88】知的財産管理技能検定2級 練習問題|商標の類否(結合商標)
商標法 問12/28難易度A(易しい)
問題文
文字と図形などが結合した商標や、複数の語からなる商標の類否判断に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.結合商標は、常にその構成部分の全体を一体不可分のものとして観察しなければならず、一部を抽出して比較することは判例上一切認められていない。
- 2.結合商標の一部が、取引者・需要者に対し商品・役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合などには、その部分(要部)を抽出して他人の商標と比較し、類否を判断することができる。
- 3.文字と図形からなる結合商標では、常に文字部分のみが要部となり、図形部分が類否判断において考慮されることはない。
- 4.二つの商標の一方が他方の要部を含んでいても、商標全体の文字数や構成が異なる限り、両者が類似すると判断されることはない。
解説
判例(最判平成20年9月8日・つつみのおひなっこや事件等)は、結合商標について、その構成部分の一部が出所識別標識として強く支配的な印象を与えるなどの事情がある場合には、その要部を抽出して類否を判断できるとする(2が正しい)。1は要部観察・分離観察の余地を否定する点で誤り。3は図形部分が要部となることもあり「常に文字のみ」とは限らないため誤り。4は要部が共通すれば全体の構成が異なっても類似と判断され得るため誤り。