【問87】知的財産管理技能検定2級 練習問題|商標の類否(外観・称呼・観念)
商標法 問11/28難易度B(標準)
問題文
商標の外観・称呼・観念と類否判断に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.称呼が同一又は類似であっても、観念が明確に異なることや取引の実情などにより、全体として出所の混同を生ずるおそれがないと認められる場合には、非類似と判断されることがある。
- 2.二つの商標は、観念が同一でありさえすれば、外観及び称呼が全く異なっていても、常に類似すると判断される。
- 3.二つの商標が類似するというためには、外観・称呼・観念の三つのすべてが類似していることが必要である。
- 4.商標の類否は、専ら商標それ自体の構成のみによって決まり、指定商品の需要者層や取引の実態によって結論が左右されることはない。
解説
類否は外観・称呼・観念を総合し取引の実情を踏まえて出所混同のおそれの有無で判断されるから、称呼が近似していても観念の相違や取引の実情によって非類似となる場合があり1が正しい。2・3は、いずれか一要素のみで当然に類似・非類似が決まるものではなく総合判断による点で誤り(観念同一でも常に類似とは限らず、三要素すべての類似も要件ではない)。4は取引の実情等を考慮しないとする点で誤り。