【問86】知的財産管理技能検定2級 練習問題|商標の類否(外観・称呼・観念)
商標法 問10/28難易度B(標準)
問題文
商標の類否(類似するか否か)の判断に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.商標の類否は、外観・称呼・観念のいずれか一つでも共通すれば、それだけで当然に類似すると判断される。
- 2.商標の類否判断においては、商品の具体的な取引の実情は一切考慮してはならない。
- 3.商標の類否は、対比される二つの商標を常に並べて見比べる観察のみによって判断され、時と場所を異にして観察することは考慮されない。
- 4.商標の類否は、外観・称呼・観念によって取引者・需要者に与える印象・記憶・連想等を総合し、商品・役務の出所について混同を生ずるおそれがあるか否かによって判断される。
解説
判例(最判昭和43年2月27日・氷山印事件)は、商標の類否は両商標が同一・類似の商品に使用された場合に出所の混同を生ずるおそれがあるか否かにより決すべきであり、外観・観念・称呼が取引者に与える印象・記憶・連想等を総合し、取引の実情を考慮して全体的に考察すべきとする。よって4が正しい。1は一要素の共通で当然に類似とはならず、2は取引の実情を考慮する点で、3は離隔的観察を無視する点で、いずれも誤り。