【問84】知的財産管理技能検定2級 練習問題|先願(8条)
商標法 問8/28難易度B(標準)
問題文
同一の商品について、互いに類似する商標が異なる者から出願された場合の先願(商標法8条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.異なった日に二以上の出願があったときは、最先の出願人のみがその商標について登録を受けることができる。
- 2.同日に二以上の出願があり、出願人間の協議が成立しないときは、いずれの出願人も登録を受けることができない。
- 3.後から出願した者であっても、他人の出願前からその商標を使用していた場合には、当然に自己が登録を受けることができる。
- 4.先願であるか否かは、出願の年月日ではなく、実際に商標の使用を開始した日の先後によって判断される。
解説
商標法8条1項は、異なった日の二以上の出願については最先の出願人のみが登録を受けられると定める(先願主義)ため1が正しい。同日出願で協議不成立の場合は、特許庁長官が行うくじにより定めた一の出願人が登録を受ける(8条2項・5項)ので、「いずれも受けられない」とする2は誤り。この点は、協議不成立なら双方とも受けられないとする特許法39条2項とは異なる。3・4は登録の可否を使用の先後で決するものであり先願主義に反するため誤り(先使用は32条の先使用権の問題にとどまる)。