シカクモン

【問83】知的財産管理技能検定2級 練習問題|不登録事由(4条)

商標法7/28難易度B標準

問題文

A社は、綿の混用率が50%である衣料品を指定商品として、商標「純綿」(綿100%であることを意味する語)について商標登録出願をした。この出願に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 1.「純綿」は品質を表す語にすぎないから3条1項3号のみが問題となり、商品の品質の誤認に関する規定が適用される余地はない。
  2. 2.「純綿」を綿100%ではない指定商品に使用すると商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるため、4条1項16号により登録を受けられない。
  3. 3.「純綿」は識別力を有するから、指定商品の実際の品質にかかわらず、当然に登録を受けることができる。
  4. 4.商品の品質の誤認は、現実に需要者が誤認したことが証明された場合に限り、登録拒絶の理由となる。