【問83】知的財産管理技能検定2級 練習問題|不登録事由(4条)
商標法 問7/28難易度B(標準)
問題文
A社は、綿の混用率が50%である衣料品を指定商品として、商標「純綿」(綿100%であることを意味する語)について商標登録出願をした。この出願に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1.「純綿」は品質を表す語にすぎないから3条1項3号のみが問題となり、商品の品質の誤認に関する規定が適用される余地はない。
- 2.「純綿」を綿100%ではない指定商品に使用すると商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるため、4条1項16号により登録を受けられない。
- 3.「純綿」は識別力を有するから、指定商品の実際の品質にかかわらず、当然に登録を受けることができる。
- 4.商品の品質の誤認は、現実に需要者が誤認したことが証明された場合に限り、登録拒絶の理由となる。
解説
4条1項16号は「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」を不登録とする。綿100%を意味する「純綿」を綿混用率50%の商品に用いれば品質誤認のおそれがあり16号に該当するため2が正しい。1は16号の適用余地を否定する点で誤り。3は品質誤認のおそれを無視する点で誤り。4は「おそれ」があれば足り現実の誤認の立証を要しないため誤り。