【問82】知的財産管理技能検定2級 練習問題|不登録事由(4条)
商標法 問6/28難易度B(標準)
問題文
他人の商標の保護を理由とする商標法4条1項の不登録事由に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.他人が登録していないが、その者の商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている(周知)商標と類似の商標を、同一又は類似の商品について出願した場合、4条1項10号により拒絶され得る。
- 2.他人の登録商標と類似する商標は、指定商品が非類似であれば、その他人の商標がどれほど著名であっても、およそ登録を拒絶されることはない。
- 3.4条1項10号は、他人の商標が日本全国において著名である場合に限って適用される。
- 4.他人の周知商標と類似する商標であっても、出願に係る指定商品がその他人の商品と同一でありさえすれば、常に登録を受けることができる。
解説
4条1項10号は、他人の周知(需要者の間に広く認識されている)商標と同一・類似の商標を、同一・類似の商品・役務に使用するものを不登録とする。登録の有無を問わない点で11号(登録商標)と異なり、1が正しい。周知は必ずしも全国的である必要はなく一地方での周知でも足り得るため3は誤り。2は、著名商標については指定商品が非類似でも出所の混同を生ずるおそれがあれば4条1項15号により拒絶され得るため誤り。4は、周知商標と類似で商品が同一なら10号該当で拒絶されるのが通常であり誤り。