【問75】知的財産管理技能検定2級 練習問題|侵害と救済(刑事罰)
著作権法 問35/36難易度C(難しい)
問題文
著作権侵害に対する刑事罰に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.著作権を侵害する罪は、被害者の告訴の有無にかかわらず常に公訴を提起できる非親告罪である。
- 2.著作権を侵害する罪は、原則として告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪である。
- 3.著作権侵害に対しては民事上の責任のみが生じ、刑事罰が科されることはない。
- 4.著作権を侵害する罪が成立するためには、侵害した者に過失があれば足り、故意は必要とされない。
解説
著作権法123条1項により、著作権侵害の罪は原則として告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪である(選択肢2が正しい。平成30年改正で悪質な一部類型が非親告罪化されたが、原則は依然として親告罪)。全面的な非親告罪ではない(選択肢1は誤り)。119条以下により懲役・罰金等の刑事罰が科され得る(選択肢3は誤り)。刑事罰は故意犯の処罰が原則であり(刑法38条1項)、過失では足りない(選択肢4は誤り)。