【問74】知的財産管理技能検定2級 練習問題|侵害と救済(損害賠償)
著作権法 問34/36難易度B(標準)
問題文
著作権侵害に基づく損害賠償請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.著作権侵害による損害賠償請求は著作権法に固有の規定に基づくものであり、民法の不法行為の規定は適用されない。
- 2.著作権を侵害した者がその侵害行為により利益を受けているときであっても、その利益の額を権利者の損害額と推定する規定は存在しない。
- 3.著作権侵害の場合、権利者は実際に生じた損害の額を立証しなくても、常に法律で定められた一定額の賠償を請求することができる。
- 4.損害賠償を請求するためには、原則として侵害した者に故意又は過失があったことを要する。
解説
著作権侵害に基づく損害賠償請求は民法709条(不法行為)を根拠とし、原則として侵害者の故意又は過失を要する(選択肢4が正しい)。よって民法の不法行為規定が適用されないとする記述は誤り(選択肢1は誤り)。著作権法114条2項は、侵害者が侵害行為により受けた利益の額を権利者の損害額と推定する規定を置いている(選択肢2は誤り)。我が国の著作権法には米国のような法定損害賠償(一定額を当然に請求できる制度)はなく、実損害の立証が原則である(選択肢3は誤り)。