【問73】知的財産管理技能検定2級 練習問題|侵害と救済(差止請求)
著作権法 問33/36難易度B(標準)
問題文
著作権侵害に対する差止請求(著作権法112条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.差止請求をするためには、侵害した者に故意又は過失があったことが必要である。
- 2.差止請求として認められるのは侵害行為の停止のみであり、将来の侵害の予防を請求することはできない。
- 3.差止請求は、侵害した者に故意又は過失がない場合であっても行うことができる。
- 4.差止請求に際して、侵害の行為によって作成された物の廃棄を請求することは一切認められていない。
解説
著作権法112条1項の差止請求は物権的請求権に類する権利であり、条文上、侵害者の故意・過失を要件としていない(選択肢3が正しい)。したがって故意・過失を必要とする記述は誤り(選択肢1は誤り)。112条1項は「侵害の停止又は予防」を請求できると定め、将来の侵害の予防も請求できる(選択肢2は誤り)。112条2項により、侵害の行為によって作成された物の廃棄等、侵害の停止・予防に必要な措置も請求できる(選択肢4は誤り)。