【問72】知的財産管理技能検定2級 練習問題|共有著作権
著作権法 問32/36難易度C(難しい)
問題文
複数人が著作権を共有している場合(共有著作権)の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.共有著作権は、原則として共有者全員の合意によらなければ、これを行使することができない。
- 2.各共有者は、他の共有者の同意を得ることなく、自己の持分を自由に第三者へ譲渡することができる。
- 3.各共有者は、正当な理由がある場合であっても、共有著作権の行使についての合意の成立を妨げることは認められない。
- 4.共有著作権が侵害された場合、各共有者は単独では差止請求をすることができず、常に共有者全員で請求しなければならない。
解説
著作権法65条2項により、共有著作権はその共有者全員の合意によらなければ行使することができない(選択肢1が正しい)。各共有者は他の共有者の同意を得なければ自己の持分を譲渡・質入れできない(65条1項。選択肢2は誤り)。各共有者は正当な理由がない限り合意の成立を妨げること等ができないとされ、反対に正当な理由があればこれを妨げ得る(65条3項。選択肢3は誤り)。侵害に対する差止請求は各共有者が単独で行うことができる(112条・117条。選択肢4は誤り)。