【問69】知的財産管理技能検定2級 練習問題|著作隣接権(レコード製作者・放送事業者)
著作権法 問29/36難易度C(難しい)
問題文
レコード製作者及び放送事業者の権利に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.放送事業者には、その放送を受信して行う再放送を禁止する権利は認められていない。
- 2.レコード製作者の権利は、当該レコードに固定された実演に係る実演家の許諾がなければ発生しない。
- 3.レコード製作者には複製権や送信可能化権が認められているが、氏名表示権などの人格的な権利は認められていない。
- 4.放送事業者には複製権が認められていないため、放送を録画する行為は誰でも自由に行うことができる。
解説
レコード製作者は複製権(96条)や送信可能化権(96条の2)等を有するが、実演家と異なり人格的な権利(人格権)を保護する規定は置かれていない(選択肢3が正しい)。放送事業者は再放送権・有線放送権を有する(99条1項)ので、再放送を禁止する権利がないとするのは誤り(選択肢1は誤り)。レコード製作者の権利は音を最初に固定した者に原始的に発生し、実演家の許諾は権利の発生要件ではない(選択肢2は誤り)。放送事業者は複製権を有する(98条)ため、放送の録画は自由ではない(選択肢4は誤り)。