【問66】知的財産管理技能検定2級 練習問題|保護期間(無名・団体・映画の著作物)
著作権法 問26/36難易度B(標準)
問題文
次の著作物の著作権の存続期間に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.映画の著作物の著作権は、その監督など著作者の死後70年を経過するまで存続する。
- 2.無名又は変名で公表された著作物の著作権は、常にその著作者の死後70年を経過するまで存続する。
- 3.団体名義の著作物がその創作後70年以内に公表されなかった場合、著作権は公表されるまで期間の制限なく存続する。
- 4.法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、原則としてその著作物の公表後70年を経過するまで存続する。
解説
著作権法53条1項により、団体名義の著作物の著作権は原則としてその著作物の公表後70年を経過するまで存続する(選択肢4が正しい)。映画の著作物は54条1項により公表後70年であって著作者の死後を基準としない(選択肢1は誤り)。無名・変名の著作物は52条1項により原則として公表後70年であり、常に死後70年ではない(選択肢2は誤り)。団体名義の著作物が創作後70年以内に公表されないときは創作後70年で満了し、無期限に存続するわけではない(53条1項括弧書き。選択肢3は誤り)。