【問64】知的財産管理技能検定2級 練習問題|権利制限(非営利・無料の上演等)
著作権法 問24/36難易度B(標準)
問題文
中学校の文化祭で、生徒有志が入場無料の演奏会を開き、市販の楽譜を用いて著作権のある楽曲を演奏することを計画している。著作権法上の取扱いとして最も適切なものはどれか。
- 1.営利を目的とせず、聴衆から料金を受けず、かつ演奏する生徒に報酬が支払われないのであれば、著作権者の許諾を得ずに演奏することができる。
- 2.学校の教育活動の一環であれば、入場料を徴収し、演奏する生徒に報酬を支払っても、著作権者の許諾なく自由に演奏できる。
- 3.入場を無料にすれば、営利を目的とする場合や演奏者に報酬を支払う場合であっても、著作権者の許諾は不要となる。
- 4.非営利かつ無料の演奏であっても、公衆の面前で演奏する以上、必ず著作権者の許諾を得なければならない。
解説
著作権法38条1項は、①営利を目的とせず、②聴衆又は観衆から料金を受けず、③実演家等に報酬が支払われない、の3要件をすべて満たす場合に、公表された著作物を許諾なく上演・演奏等できると定める(選択肢1が正しい)。入場料の徴収や演奏者への報酬支払があれば同項の適用は受けられない(選択肢2・3は誤り)。3要件を満たせば公衆の面前での演奏であっても許諾は不要である(選択肢4は誤り)。