【問63】知的財産管理技能検定2級 練習問題|権利制限(障害者のための複製)
著作権法 問23/36難易度C(難しい)
問題文
視覚障害者等のための複製等(著作権法37条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.視覚障害者等のために録音図書を作成することは、著作権者の許諾を得た場合に限り認められる。
- 2.公表された著作物を点字により複製することは、著作権者の許諾を得ることなく行うことができる。
- 3.37条による権利制限は聴覚障害者を対象とするものであり、視覚障害者はその対象に含まれない。
- 4.点字による複製は認められるが、点字データを電子計算機を用いて記録媒体に記録し又は公衆送信することは認められていない。
解説
著作権法37条1項は「公表された著作物は、点字により複製することができる」と定め、著作権者の許諾を要しない(選択肢2が正しい)。37条3項により政令で定める視覚障害者等の福祉事業を行う者は許諾なく録音図書等を作成できる(選択肢1は誤り)。37条は視覚障害者等を対象とする規定であり(聴覚障害者等については37条の2)、視覚障害者は当然に対象である(選択肢3は誤り)。37条2項は点字データの記録媒体への記録や公衆送信を認めている(選択肢4は誤り)。