【問62】知的財産管理技能検定2級 練習問題|権利制限(図書館における複製)
著作権法 問22/36難易度B(標準)
問題文
図書館等における複製(著作権法31条1項)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.図書館等が利用者の求めに応じて複製物を提供できるのは、原則として公表された著作物の一部分について、一人につき一部に限られる。
- 2.公立図書館だけでなく、営利を目的とする企業が社内に設置した資料室も、当然に31条にいう「図書館等」に含まれる。
- 3.図書館等では、利用者の調査研究の用に供するためであれば、著作物の全部を複製して提供することが常に認められる。
- 4.図書館資料の保存のために必要がある場合であっても、図書館等がその資料を複製することは認められていない。
解説
著作権法31条1項1号により、図書館等が利用者に提供できるのは公表された著作物の一部分を一人につき一部が原則である(選択肢1が正しい)。「図書館等」は同項及び政令で定められ、営利企業の社内資料室は原則として含まれない(選択肢2は誤り)。提供できるのは原則「一部分」であり、著作物の全部の複製は原則としてできない(選択肢3は誤り)。図書館資料の保存のため必要がある場合は31条1項2号により複製が認められる(選択肢4は誤り)。