【問61】知的財産管理技能検定2級 練習問題|権利制限(教育機関における複製)
著作権法 問21/36難易度B(標準)
問題文
学校その他の教育機関における著作物の複製等(著作権法35条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.授業を担任する教員であれば、授業で使用する目的である限り、児童生徒が購入して使用する市販のドリルを人数分複製して配布することも常に認められる。
- 2.35条により複製ができるのは教育を担任する者に限られ、授業を受ける生徒や学生が複製を行うことは認められていない。
- 3.35条の規定は著作物の複製についてのみ適用され、授業の目的で著作物を公衆送信することは一切認められていない。
- 4.営利を目的として設置されている学習塾や予備校は、35条にいう教育機関に含まれず、同条による権利制限の適用を受けない。
解説
著作権法35条1項括弧書きは教育機関から「営利を目的として設置されているもの」を除くため、学習塾・予備校は同条の対象外である(選択肢4が正しい)。児童生徒が購入して使用する市販ドリル等を人数分複製する行為は同項ただし書の「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」に当たり認められない(選択肢1は誤り)。同項は「教育を担任する者及び授業を受ける者」を主体とし、生徒も複製できる(選択肢2は誤り)。平成30年改正により授業目的の公衆送信も対象となった(選択肢3は誤り)。