【問59】知的財産管理技能検定2級 練習問題|権利制限(私的使用のための複製)
著作権法 問19/36難易度B(標準)
問題文
私的使用のための複製(著作権法30条1項)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.私的使用の目的である限り、技術的保護手段(コピープロテクション等)を回避して可能となった複製を、その回避の事実を知りながら行っても常に適法である。
- 2.家庭内で楽しむ目的であれば複製の主体は問われないため、複製業者に依頼して代行させても私的使用のための複製に該当する。
- 3.会社の業務のために資料を1部だけ複製する行為は、複製を行う従業員個人が使用する場合であっても、私的使用のための複製には該当しない。
- 4.著作権を侵害してインターネット上で配信されている音楽を、違法配信と知りながらダウンロードして録音する行為も、自分だけで楽しむ目的であれば私的使用の複製として適法である。
解説
著作権法30条1項は、私的使用(個人的又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内での使用)を目的とする場合に「その使用する者が」複製できると定める。会社の業務のための複製は「限られた範囲内における使用」に当たらず私的複製に該当しない(選択肢3が正しい)。技術的保護手段の回避により可能となった複製をその事実を知りながら行う場合は30条1項2号で除外され違法(選択肢1は誤り)。複製の主体は「その使用する者」本人であることが必要で、業者への代行依頼は私的複製に当たらない(選択肢2は誤り)。違法配信と知りながら行うデジタル録音・録画は30条1項3号で除外される(選択肢4は誤り)。