【問58】知的財産管理技能検定2級 練習問題|著作財産権(上演権・演奏権)
著作権法 問18/36難易度B(標準)
問題文
著作財産権のうち「上演権・演奏権」に関する説明として最も適切なものはどれか。
- 1.著作者は、その著作物を公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(公に)上演し、又は演奏する権利を専有する
- 2.演奏権は生の演奏にのみ及び、CDなどの録音物を公衆に再生して聞かせる行為には一切及ばない
- 3.上演権・演奏権は、特定かつ少数の友人の前で行う私的な演奏にも当然に及ぶ
- 4.演奏権は営利を目的とする場合にのみ発生し、非営利でありさえすれば常に権利は及ばない
解説
上演権・演奏権は、著作物を『公に』(公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として)上演・演奏する権利である(著作権法22条)。ここでの演奏には、CD等の録音物を再生して聞かせることも含まれる(2条7項)。『公に』が要件であるため特定少数の私的な演奏には及ばない。営利性は要件ではなく、非営利・無料・無報酬など一定の要件を満たす場合の例外は別途38条が定める。