【問52】知的財産管理技能検定2級 練習問題|著作者人格権(同一性保持権)
著作権法 問12/36難易度A(易しい)
問題文
建築物の所有者が増築・改築などの必要からその建築の著作物に改変を加える場合と、同一性保持権との関係に関する説明として最も適切なものはどれか。
- 1.建築の著作物には同一性保持権が及ばないため、所有者は自由に改変することも取り壊すこともできる
- 2.建築物の改変は、著作者の同意がない限り、いかなる場合も一律に同一性保持権の侵害となる
- 3.建築物の改変が同一性保持権の侵害とならないのは、災害による損傷を修復する場合に限られる
- 4.建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変は、同一性保持権の侵害とならない場合として法律上明文で認められている
解説
建築物の増築・改築・修繕又は模様替えによる改変は、同一性保持権の侵害とならない場合として明文で認められている(著作権法20条2項2号)。建築の著作物にも同一性保持権は及ぶが、同号によって所有者の利用との調整が図られている。改変が一律に侵害となるわけでも、災害による修復に限って許されるわけでもない。