【問50】知的財産管理技能検定2級 練習問題|著作者人格権(公表権)
著作権法 問10/36難易度B(標準)
問題文
著作者人格権のうち「公表権」に関する説明として最も適切なものはどれか。
- 1.著作者は、まだ公表されていない自己の著作物を公衆に提供・提示するかどうか、また、いつ・どのような方法で公表するかを決定することができる
- 2.公表権は、著作物が一度でも公表されると、その後に著作者が作成する別の未公表著作物にも及ばなくなる
- 3.公表権は財産的な権利であり、著作権(著作財産権)とともに自由に第三者へ譲渡することができる
- 4.公表権は著作者の死亡と同時に消滅し、遺族がその侵害について差止め等の保護を求めることは一切できない
解説
公表権は、まだ公表されていない自己の著作物を公衆に提供・提示するか否か、その時期・方法等を決定できる著作者人格権である(著作権法18条1項)。公表権は著作物ごとに判断されるため、一つの著作物の公表が他の未公表著作物に影響することはない。著作者人格権は一身専属で譲渡できず(59条)、著作者の死後も人格的利益は保護され、遺族が差止め等を請求できる(60条・116条)。