【問47】知的財産管理技能検定2級 練習問題|職務著作
著作権法 問7/36難易度A(易しい)
問題文
会社の従業員が職務上作成した「プログラムの著作物」の著作者に関する説明として最も適切なものはどれか。
- 1.プログラムの著作物であっても、法人等の名義で公表しなければ職務著作は一切成立しない
- 2.プログラムの著作物は、職務上作成されたものであっても常に作成した従業員個人が著作者となる
- 3.プログラムの著作物については、法人等の名義の下に公表することは職務著作の要件とされておらず、公表されなくても他の要件を満たせば法人等が著作者となりうる
- 4.プログラムの著作物の職務著作が成立するには、従業員一人ひとりの同意を個別に得ることが必要である
解説
プログラムの著作物の職務著作については、15条1項と異なり『法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの』という公表名義の要件が課されていない(著作権法15条2項)。したがって未公表であっても、他の要件(発意・職務上の作成・別段の定めのないこと)を満たせば法人等が著作者となる。公表名義を必須とすること、常に従業員個人が著作者となること、成立に従業員個別の同意を要することは、いずれも誤り。