【問46】知的財産管理技能検定2級 練習問題|職務著作
著作権法 問6/36難易度B(標準)
問題文
会社の従業員が作成した著作物について、職務著作(法人著作)として法人等が著作者となるための要件に関する説明として最も適切なものはどれか。ただし、プログラムの著作物を除く。
- 1.法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成し、法人等が自己の著作の名義の下に公表するもので、契約や勤務規則に別段の定めがないことが必要である
- 2.従業員が職務上作成した著作物であれば、公表の名義や別段の定めにかかわらず、常に法人が著作者となる
- 3.法人が著作者となるためには、従業員から著作権を譲り受ける契約をあらためて締結することが必須である
- 4.法人等の業務に従事する者が作成しさえすれば足り、法人等の発意は要件とされない
解説
職務著作(法人著作)の要件は、(1)法人等の発意に基づくこと、(2)その業務に従事する者が職務上作成すること、(3)法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの、(4)作成時の契約・勤務規則等に別段の定めがないこと、である(著作権法15条1項)。発意も公表名義も要件であり、これらを無視して常に法人が著作者となるわけではない。職務著作は原始的に法人等が著作者となる制度なので、従業員からの著作権譲渡契約は不要である。