【問45】知的財産管理技能検定2級 練習問題|著作者
著作権法 問5/36難易度B(標準)
問題文
著作物に著作者名が表示されている場合の「著作者の推定」に関する説明として最も適切なものはどれか。
- 1.いったん著作者として表示された者は、反証があっても著作者であることを覆すことはできない
- 2.著作物の原作品に、又は公衆への提供・提示の際に、著作者名として通常の方法で実名や周知の変名が表示されている者は、その著作物の著作者と推定される
- 3.著作者の推定を受けるには、あらかじめ文化庁に実名の登録をしておかなければならない
- 4.変名(ペンネーム)で表示されている場合には、それが周知かどうかにかかわらず著作者の推定は一切働かない
解説
著作物の原作品に、又は公衆への提供・提示の際に、実名又は周知の変名が著作者名として通常の方法で表示されている者は、その著作物の著作者と推定される(著作権法14条)。あくまで『推定』であるから反証により覆すことができ、推定を受けるのに実名の登録(75条)は不要である。周知の変名でも推定は働く。